最近業界内外で話題になることが多い行政書士法の改正。
今回使命や職責が明示され、会報誌等では「デジタル社会の進展を踏まえ、情報通信技術の活用その他の取組を通じて、国民の利便の向上及び当該業務の改善進歩を図るよう努めなければならない」の部分が強調され、デジタル化に対応する努力を求められているという点や、不服申し立ての対象が、行政書士が「作成した」ものから「作成することができる」ものに拡大した点を強調していました。
ところが世間様では「行政書士又は行政書士法人でない者は、他人の依頼を受けいかなる名目によるかを問わず報酬を得て、業として第一条の三に規定する業務を行うことができない」の部分に注目が集まっているようで、弊所にも何件が相談が来ております。
これまでの総務省の見解と何ら変化がないため、我々からすれば別段どうこう無い部分なのですが、条文に明文化されたことで違反に気付かれた方々、特に自動車業界の方々が急ぎ対応されている印象を受けております。
正直なところ、これまで書士法違反が横行し、業務量が少なく力を入れていなかった分野ですので、今後の継続的なお話を頂いた際には「補助者教育しなければ…」と、内心焦ったところです。市内の先生とも協力し、一緒に良い体制ができないかと現在調整しており、依頼者にご迷惑をお掛けしないよう努めて参ります。
「御殿場 建設業」の検索で引っ掛かりやすい(らしい)弊所サイトですが、今後「御殿場 車庫証明」でもヒットしやすいように変え、車関係専門の補助者を雇うのもアリかな?と、ちょっと夢を見ています。
※違法合法の判断は弊所では致しかねます。静岡県行政書士会や日本行政書士連合会にメール等でお問い合わせください。
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