建設業

「500万円以上の工事が来そうで」
「元請に許可を取る様に言われて」
「同業者が許可を取ったから、うちも取りたい」
「銀行から融資を受ける為に、許可が必要と言われた」

 弊所に建設業許可取得のご相談を頂くとき、このようなお話を伺うことが良くあります。建設業者の成長や維持に繋がる本業務は、弊所が最も得意とするところです。

 まずは経営年数や資格について大まかなお話を伺い、許可の見込がある場合は証拠書類の確認を行う、という流れとなりますが、条件を満たすことができず、申請できない等のケースも少なからずあります。

 例えば、5年の経験年数を満たしていると思ったが、業務内容が人工出しのため、建設業の経験として認められない。請負で仕事をしているが、請求書や注文書をしっかり管理しておらず、証拠として提出できる書類が無い。等です。

 今すぐの申請でなくても構いません。早めの準備が許可取得への近道とお考え頂き、弊所にご相談下さい。

建設業許可

建設業許可

建設業の許可を得るためには、以下の要件を満たすことが必要です。

1、経営経験を有すること(経営業務の管理責任者等の配置)

2、技術能力を有すること(専任技術者の配置)

3、財産的基礎を有すること

4、不正・不誠実な行為をしない者であること

また、建設業許可には内容ごとに以下の29業種が定められ、請け負う工事ごとの許可を得なければなりません。
申請時にはこれらの要件を証明する為、契約書や発注書を始め、様々な書類を用意し提示する必要があります。スムーズに許可を得る為にも、日頃より書類をしっかり管理しておくことが大切です。

土木工事業(土) 板金工事業(板)
建築工事業(建) ガラス工事業(ガ)
大工工事業(大) 塗装工事業(塗)
左官工事業(左) 防水工事業(防)
とび・土工工事業(と) 内装仕上工事業(内)
石工事業(石) 機械器具設置工事業(機)
屋根工事業(屋) 熱絶縁工事業(絶)
電気工事業(電) 電気通信工事業(通)
管工事業(管) 造園工事業(園)
タイル・れんが・ブロツク工事業(タ) さく井工事業(井)
鋼構造物工事業(鋼) 建具工事業(具)
鉄筋工事業(筋) 水道施設工事業(水)
舗装工事業(舗) 消防施設工事業(消)
しゆんせつ工事業(しゆ) 清掃施設工事業(清)
  解体工事業(解)

経営規模等評価申請
(経審)

公共工事を受注するために必須となる経営規模等評価申請(経審)とは、W(その他審査項目)点、X(経営規模)点、Y(経営状況)点、Z(技術力)点からP(総合評定値)点を算出し、企業評価を数値化する一連の申請を指します。

毎年の届出である決算変更届を提出していることは勿論、受審前に分析機関において経営状況分析を行う必要があり、計画的に行う事が大切です。

よく「どうすれば点数が上がるのか」というお話がありますが、結局のところ堅実な経営を続け、自社の体質を強化することが一番の近道です。
一緒にコツコツ歩んでいきましょう。
 

各種変更届

建設業では許可後も様々な手続きが必要です。毎年義務付けられている決算変更届を始め、組織の変更時に様々な届出をします。

例えば住所や名前に変更があった時、代表者や役員の変更があった時、経営業務の管理責任者や専任技術者に変更があった時、技術者の国家資格に変更があった時など、様々な場面で変更届を出す必要があります。

主な届出事項と期限

変更対象 変更内容 提出期限
経営業務の管理責任者 追加・変更・削除 2週間以内
専任技術者 追加・変更・削除
令3条に規定する使用人 新任・退任・氏名変更等
会社組織 商号(名称)・資本金 30日以内
営業所 所在地・名称・新設・廃止
業種の追加・廃止
法人役員・支配人 改姓・追加・変更
事業年度終了 決算内容・工事実績 事業年度終了後4ヵ月以内

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