その他

風俗営業許可申請


建設業と並び、行政書士が行う許可業務の代表とも言える「風俗営業許可」。名前だけ聞くと少々驚かれる方もいらっしゃいますが、社交飲食業の許可申請が殆どです。
申請する際には事前に用途地域を確認し、病院・児童福祉施設・学校等(通称「保護施設」)との距離を調べ、店内設備が規定に納まっているか等、様々な項目をチェックします。
申請をしてから許可が下りるまで、静岡県の場合ですと実地検査を含めて55日間以内とされていますが、書類内容や実地検査の際に不備があればこの限りではありません。
許可が下りるまでは営業ができませんので、計画的な開業準備と正確な申請が必要です。

建築士事務所登録・宅建業者免許申請等

建築士事務所や不動産業を新たに営む際には、それぞれ申請が必要となります。

社会問題となるような事件や法令違反等がありますと、申請するにあたって条件の変更や講習の追加等、様々な規制が増えるケースが多いです。

新たな事業を行う際には過去の申請情報に頼ることなく、当事務所にお任せ下さい。

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